〒895-0072 鹿児島県薩摩川内市中郷4-218-102
営業時間 | 8時~20時 |
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◆土日祝日対応可能◆
行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は官公署(市・区役所、町・村役場や警察署、更には都道府県、各中央省庁)に提出する書類の作成や、これらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
▼官公署手続に関する業務事例
ex.1 | 自動車の登録申請をしたい。 |
マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。 行政書士は、このような自動車に関連する各種申請手続を行います。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ①新規登録申請 ②移転登録申請 ③変更登録申請 ④抹消登録申請等 |
ex.2 | 自分の畑に家を建てたい。 |
農地転用の許可申請をする必要があります。 農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。 また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ①開発行為許可申請手続 ②里道・水路の用途廃止及び売払い手続 ③官民境界確定申請手続 |
ex.3 | 飲食店、喫茶店を開店したい。 |
飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。 行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ①飲食店営業許可申請手続 ②風俗営業許可申請手続 ③深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー) ④性風俗特殊営業届出 |
ex.4 | 産業廃棄物の処理業、自動車の解体業を始めたい。 |
行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広く手がけています。 |
ex.5 | 日本の国籍を取得したい。 |
日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。そんな時には帰化申請の手続を行政書士が行います。 また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。 |
ex.6 | 株式会社、NPO法人、組合等の法人をつくりたい。 |
行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請代理を除く)及び事業運営の支援を行います。 また、行政書士は、行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められております(平成17年法務省告示第292号)。 なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。 |
ex.7 | 知的財産権の保護・利用をしたい。 |
著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため登録制度が著作権法上用意されています。文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。 また、著作権管理ビジネスを行う際の事業登録を著作権等管理事業法に基づいて行います。 全国4,200名余りの著作権相談員を通して、また、不正商品対策協議会(ACA)や一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等と連携して著作権を含む知的財産権の保護・啓蒙活動を行っています。 知的財産権分野において行政書士は以下のような様々な活動を行います。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ①著作権分野 ②産業財産権分野 ③農業分野 ④契約業務 ⑤そのほか |
ex.8 | 留学生が卒業後日本で就職したい。 |
入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。 そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。 申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続) ②在留期間更新許可申請 ③在留資格変更許可申請 ④永住許可申請 ⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等) ⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等) ⑦就労資格証明書交付申請(転職等) |
ex.9 | 建設業を始めたい。 |
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ①経営状況分析申請 ②経営規模等評価申請 ③入札参加資格登録申請 ④宅地建物取引業免許申請 ⑤建築士事務所登録申請 ⑥登録電気工事業者登録申請 ⑦解体工事業登録申請 |
ex.10 | 運送業を始めたい。 |
バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。 行政書士は、これらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。(特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続も行います。) |
ex.11 | 国・自治体等の中小企業支援制度を活用したい。 |
行政書士業務は、官公署提出書類、権利義務・事実証明に関する書類の作成を通して、依頼者の求めに応じ、事業関連法令の側面から経営・事業活動全般について助言、提案を行っており、いわゆるコンサルティングの一面を有しています。 近年、特に国・自治体の中小企業施策に対応して、企業の経営・事業に関するアドバイザーとしての役割を担い中小企業支援業務を行っております。 行政書士が行う中小企業支援業務には以下のようなものがあります。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ①知的資産経営導入支援(※)、同報告書の作成支援 ②事業承継支援、確定申請・認定申請書作成等 ③企業再生支援、企業再生特例認定申請等 ④経営革新計画承認申請、農業経営改善計画認定申請等 ⑤農商工連携事業計画認定申請、地域資源活用事業計画認定申請、商店街活性化事業計画認定申請、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス支援等 ⑥起業・事業支援公的融資申込、補助金・助成金事業者申請 ※「知的資産経営」とは、企業の経営理念、人材、技術、ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の財務データには表れない資産(知的資産)を自社の競争力の源泉として認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて持続的な収益獲得につなげる経営のことをいいます。 そして、知的資産経営の成果を「知的資産経営報告書」によって利害関係者などに開示又は公表することが推奨されています。 知的資産経営は、事業承継・企業再生の強力なバックグラウンドとなります。 行政書士は、中小企業の経営を支援する外部専門家として、知的資産経営導入と知的資産経営報告書の作成をサポートします。 |
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、
遺産分割協議書、定款、各種議事録、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解等)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳述書、上申書、始末書、行政不服申立書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、私たちの実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、
実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
▼権利義務・事実証明に関する業務事例
ex.1 | 遺言書をつくりたい。 |
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。 また、遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書(※)や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。 ※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。 |
ex.2 | 債権、債務に関する手続をしたい。 |
行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者又は債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います(※)。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。 ※裁判所に提出するための書類及び法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。 |
ex.3 | 交通事故に関する手続をしたい。 |
行政書士は、当事者(加害者又は被害者)の依頼に基づいて、交通事故に関わる調査や、自賠責保険請求手続における書類作成等を行います。また、被害者に代わり、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続等を行います。 そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を作成します。 |
ex.4 | 契約書等をつくりたい。 |
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。 行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。 |
ex.5 | 内容証明郵便を出したい。 |
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。 行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。 ※法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。 |
ex.6 | 公正証書をつくりたい。 |
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので、将来の紛争予防に大きな効果があります。 行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。 |
ex.7 | 会計記帳等を依頼したい。 |
行政書士は、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをいたします。 また、融資申込や補助金等の申請手続も支援いたします。 |
ex.8 | 会社の定款を変更したい。 |
機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ①株券発行の廃止 ②取締役会設置会社の廃止 ③監査役設置会社の廃止 ④役員の任期延長等 |
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