俗営業とは、クラブやキャバレー、キャバクラ、ゲームセンター、麻雀店、パチンコ店などを営業する行為を言います。

営業を行うためには、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
 

また、ソープランドやファッションヘルス、デリバリーヘルスなどの営業形態は「性風俗特殊営業」と呼ばれ、風俗営業とは区別されます。

性風俗特殊営業は届出を行わなくてはなりません。

 

◆改正風営法が施行されました(平成28年6月23日)

<主な改正点>

1.客にダンスをさせる営業に係る規制範囲の見直し

2.新たな許可業種「特定遊興飲食店営業」に関する規定の整備

3.良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備

4.ゲームセンターへの18歳未満の者の立入り制限に関する規定の見直し

<改正風営法イメージ>

改正風営法イメージ.gif

◆「接待」とは?

・特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。

・特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌謡音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為。

・特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為。

・客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。

等が該当します。なお、1つでも該当すれば、風俗店となります。

 

◆風俗営業許可の要件


1.人的要件

・犯歴、行政処分歴(取消し)等

2.場所的要件

・営業制限地域(住居専用地域等)

・営業制限区域(保護対象施設の一定距離内の区域)

3.構造的要件

・面積、照度、騒音・振動、見通しを妨げる設備等 

◆風俗営業許可申請の順序(鹿児島県公安委員会)

風俗営業許可申請順序.gif

◆性風俗特殊営業の種類

 店舗型性風俗特殊営業
1号営業 ソープランド
2号営業 ファッションヘルス、ファッションマッサージ
3号営業 ストリップ劇場、個室ビデオ等
4号営業 ラブホテル、モーテル
5号営業 アダルトショップ
6号営業 出会い系喫茶
 無店舗型性風俗特殊営業
1号営業 デリバリーヘルス(受付所を設けて営む者を含む。)
2号営業 アダルトビデオ等通信販売
映像送信型
性風俗特殊営業
インターネット等によるアダルト映像送信事業
店舗型電話
異性紹介事業
テレホンクラブ
無店舗型電話
異性紹介事業
ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル

※鹿児島県下では新規営業のできない業態もあります。 

 

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