設業法により、建設工事の完成を請負う建設業者に対して、建設業許可を受けることが義務づけられています(「軽微な建設工事」、「付帯工事」を請負う場合は、許可は必要ありません。)。

 

また、建設業許可を受けた業者は、5年ごとの許可の更新、営業年度ごとの決算の年次報告、役員や資本金等の変更があった場合は、変更届の提出が義務づけられています。

 

◆建設業許可がいらない「軽微な建設工事」とは

・1件の請負代金が1,500万円未満の建築一式工事
・請負代金の額に関わらず延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・1件の請負代金の額が500万円未満の建築一式以外の建設工事

◆建設業許可がいらない「付帯工事」とは

・主たる工事の機能を保全し、十分な能力を発揮させるために必要な工事(例:管工事の施工に伴う熱絶縁工事、屋根工事の施工に伴う塗装補修工事)
・主たる工事に関連して必要が生じた工事(例:電気工事の施工に伴って必要が生じた内装仕上工事、建具工事の施工に伴って必要が生じた塗装工事や内装仕上工事)

◆建設工事の種類及び業種

土木一式工事、建築一式工事の2つの一式工事業と27の専門工事業に区分されています(合計29業種)。業種ごとに許可を受けなければなりません。

   建設工事の種類  業   種  略号
 1 土木一式工事
(総合的な土木工作物建設・解体等)
土木工事業  土
 2 建築工事一式
(総合的な建築物建設工事)
建築工事業  建
 3 大工工事
(大工工事、型枠工事等)
大工工事業  大
 4 左官工事
(左官工事、モルタル工事等)
左官工事業  左
 5 とび・土工・コンクリート工事
(とび工事・コンクリート圧送工事等)
とび・土工工事業  と
 6 石工事
(石積み工事、コンクリートブロック積み工事)
石工事業  石
 7 屋根工事
(屋根ふき工事)
屋根工事業  屋
 8 電気工事
(発電設備工事、照明設備工事等)
電気工事業  電
 9 管工事
(冷暖房設備工事、ダクト工事等)
管工事業  管
 10 タイル・れんが・ブロック工事
(タイル張り工事、れんが積み工事等)
タイル・れんが・ブロック工事業  タ
 11 鋼構造物工事
(鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事等)
鋼構造物工事業  鋼
 12 鉄筋工事
(鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事)
鉄筋工事業  筋
 13 舗装工事
(アスファルト舗装工事、路盤築造工事等)
舗装工事業  舗
 14 しゅんせつ工事
(河川、港湾等のしゅんせつ工事)
しゅんせつ工事業  しゅ
 15 板金工事
(板金加工取付け工事、建築板金工事)
板金工事業  板
 16 ガラス工事
(ガラス加工取付け工事)
ガラス工事業  ガ
 17 塗装工事
(塗装工事、路面標示工事等)
塗装工事業  塗
 18 防水工事
(アスファルト防水工事、モルタル防水工事等)
防水工事業  防
 19 内装仕上工事
(インテリア工事、天井仕上工事等)
内装仕上工事業  内
 20 機械器具設置工事
(プラント設備工事、運搬機器設置工事等)
機械器具設置工事業  機
 21 熱絶縁工事
(冷暖房設備・冷凍設備等の熱絶縁工事)
熱絶縁工事業  絶
 22 電気通信工事
(電気通信線路設備工事等)
電気通信工事業  通
 23 造園工事
(植栽工事、公園設備工事等)
造園工事業  園
 24 さく井工事
(さく井工事、温泉掘削工事等)
さく井工事業  井
 25 建具工事
(サッシ・シャッター取付け工事等)
建具工事業  具
 26 水道施設工事
(取水施設工事、浄水施設工事等)
水道施設工事業  水
 27 消防施設工事
(消火設備工事、避難設備工事等)
消防施設工事業  消
 28 清掃施設工事
(ごみ処理施設、し尿処理施設工事)
清掃施設工事業  清
29 解体工事
(工作物の解体を行う工事)
解体工事業

◆「大臣許可」と「知事許可」

建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内にのみに存在する場合は、その都道府県知事の許可、2つ以上の都道府県の区域内に存在する場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

◆「一般建設業」と「特定建設業」

・特定建設業・・・発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)について、下請契約の合計金額が3,000万円以上(建築一式工事においては、4,500万円以上)となる場合
・一般建設業・・・上記以外

◆建設業許可の要件

1. 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
2. 専任技術者を有していること。
3. 請負契約に関して誠実性を有していること。
4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
5. 許可を受けようとする者が法定の欠格事由に該当していないこと。

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