業廃棄物とは、会社や工場などの事業活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物をいいます。

また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものは特別管理産業廃棄物とされます。

産業廃棄物処理業の許可は、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業があります。 

◆廃棄物の分類

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◆産業廃棄物の種類

   種 類  内  容

燃え殻 石炭がら、焼却残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
汚泥 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、活性汚泥の剰余汚泥、パルプ廃液汚泥等
廃油 鉱物性油、植物性油、潤滑油、洗浄用油等の廃油
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、写真漂泊廃液等の酸性の廃液
廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液等のアルカリ性の廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成ゴムくず(廃タイヤ含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、コンクリートくず、セメントくず、陶磁器くず等
鉱さい 高炉の残さい、鋳物廃砂、不良石灰、粉炭かす等
がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生装置等において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの

紙くず 建設業、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
木くず 建設業、木材又は木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず類、貨物の流通のために使用したパレット等
繊維くず 建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
動植物性残さ 食品製造業者、医薬品製造業者等が原料として使用した物の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、魚・獣のあら等の固形状のもの
動物系固形不要物

と畜場等から排出される牛、豚、馬、鶏等の固形残さ

動物のふん尿

畜産農業から排出される牛、豚、馬、鶏等のふん尿

動物の死体

畜産農業から排出される牛、豚、馬、鶏等の死体

以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物等)
 
◆特別管理産業廃棄物の種類
 種 類  内 容
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
廃酸・廃アルカリ pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物 感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等)

廃PCB等 ・廃PCB及びPCBを含む廃液
・PCBが塗布された紙くず、PCBが付着もしくは封入された廃プラスチック類や金属くず等
廃石綿等 ・建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの
・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業所の集じん装置で集められた石綿等
有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、ヒ素、シアン、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエテン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等

 

◆許可の種類

1. 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし・積替え保管あり)

2. 産業廃棄物処分業(中間処理業・最終処分業)

3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし・積替え保管あり)

4. 特別管理産業廃棄物処分業(中間処理業・最終処分業)

※「積替え保管なし」・・・産廃を処分先まで運搬(直行)すること。

※「積替え保管あり」・・・産廃を別の車両に積替えたり、一定量になるまで保管すること。

※「中間処理」・・・産廃を最終処分または再生売却するために処理を施すこと。具体的な方法として、破砕・焼却・分解・中和・脱水などがあります。

※「最終処分」・・・産廃を埋め立てて処分すること。埋立には、安定型・管理型・遮断型があります。

※なお、2〜4は要件が大変厳しくなっており、許可の取得は容易ではありません。

 

◆産業廃棄物収集運搬業の許可要件

1. 申請者が欠格事由に該当していないこと

2. 産業廃棄物収集運搬業を継続できる経理的基礎があること

3. 収集運搬の用に供する施設が整っていること

4. 事業計画が適切であること

5. 産業廃棄物収集運搬課程の講習を受講し、修了していること

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