サイクルショップや古本屋、中古車販売、古美術商のほか、インターネットオークションサイトの運営やフリーマーケットで商業的な行為として古物を取り扱う場合にも古物商許可が必要になります。

※無許可営業⇒3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

自宅で不要になった物を、インターネットオークションやフリーマーケットで売却するだけであれば、古物商許可は不要です。

◆古物とは

1. 一度使用された物品

2. 使用されない物品で、使用のために取引されたもの(新古品)

3. これらの物品に幾分の手入れ(本来の性質・用途に変化を及ぼさない)をしたもの

 

◆古物の区分(13種類)

   区 分  例
1 美術品類 古美術、骨董品、書画、彫刻、工芸品等
2 衣類 古着、その他の衣料品
3 時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石、装身具、貴金属等
4 自動車 自動車、タイヤ、その他の部品類
5 自動二輪車・原付 バイク、スクーター、その他の部品類
6 自転車類 自転車とその他の部品類
7 写真機類 カメラ、顕微鏡、望遠鏡、その他の光学機器
8 事務機器類 パソコン、コピー機、FAX、レジスター等
9 機械工具類 電気・工作機類、ゲーム機、自動販売機等
10 道具類 家具、什器、楽器、CD、DVD、ゲームソフト等
11 皮革・ゴム製品類 バッグ、靴等
12 書籍 古本
13 金券類 各種商品券・チケット、テレホンカード、切手等

◆古物営業とは

1. 古物商・・・古物を売買・交換、又は委託を受けて売買・交換する営業。

2. 古物市場主・・・古物商間での古物の売買や交換をするための市場を経営する営業。

3. 古物競りあっせん業・・・インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業。

※インターネットオークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。

◆欠格事由(古物商許可を受けられない場合)

1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2. 禁錮以上の刑又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

3. 住居の定まらない者

4. 古物営業の許可を取り消され、5年を経過しない者

5. 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

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