地法等の一部を改正する法律が、平成21年12月15日に施行されました。

新たな農地制度は、

1 これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するとともに、

2 農地を貸しやすく借りやすくし、農地を最大限利用することをねらいとしています。

改正のポイントは次のようなものです。
 

◆農地の貸借規制の緩和

・農地を利用できる者の範囲が拡大されました(一定の要件を満たす必要あり)。

農地借受者の範囲.jpg

・市町村等が農地所有者に代わって農地の借り手をさがす事業が創設されました。
 

◆遊休農地に対する指導の強化

・すべての遊休農地が指導の対象となりました。

・農業委員会が、年1回農地の利用状況を調査します。

・遊休農地の所有者等に対しては、農業委員会が指導・勧告などを行います。
 

◆違反転用に対する罰則の強化

・違反転用等に対する処分・罰則が強化されました。

・都道府県知事等による行政代執行制度が創設されました。

事項
1 違反転用

3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は300万円以下の罰金)

3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)

2 違反転用における原状回復命令違反

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
(法人は30万円以下の罰金)

3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)

 

◆農地を相続する場合の届出

・相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要になりました。

・届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることになりました。

・耕作できない場合等は、農業委員会から貸し借り等のあっせんを受けることができるようになりました。

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