地法により、農地の権利移動をする場合や宅地など非農地への転用をする場合には、原則として、農業委員会または都道府県知事の許可が必要とされています。
 

ただし、市街化区域内の農地の転用(転用目的の権利移動を含みます。)については、農業委員会への届出で足ります。 
 

◆3条許可(権利移動)

農地を農地のままで売買、貸借をする場合は、農地法第3条に基づく許可が必要です。

※農地の貸借については、農地法第3条の規定のほかに農業経営基盤強化促進法(利用権設定)による貸借があります。 

◆3条の3による届出

相続等により農地等の権利を取得したときには届出が必要です。 

◆4条許可(転用)

農地の所有者自らが、農地を宅地等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条に基づく転用許可が必要です。

◆5条許可(権利移動+転用)

農地を農地以外のものに転用するために権利移動する場合は、農地法第5条に基づく転用許可が必要です。

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