地転用許可基準としては、次のようなものがあります。

 

◆立地基準

農地区分 営農条件等 許可方針
農用地区域内農地 市町村農業振興地域整備計画で農用地として定められた区域内にある農地 原則不許可
(例外:土地収用法告示事業など)
甲種農地 市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
(例外:既存施設拡張など)
第1種農地 農用地区域内農地、甲種農地以外で良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
(例外:市街地設置困難施設など)
第2種農地

市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地

周辺の他の土地に立地困難な場合等は許可
第3種農地 市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 原則許可

 

◆一般基準

立地基準を満たしていても、申請に係る用途に供することが確実と認められない場合や、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合等は許可されません。

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