◆査証(ビザ・VISA)

査証(ビザ)とは、日本大使館や領事館等の在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。

日本に上陸を希望する外国人は、旅券(パスポート)とともに、査証(ビザ)が必要になります。
ただし、査証相互免除取決めに該当する場合には査証は不要(商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合)です。


▼ビザ免除国・地域(短期滞在)

世間一般では、在留資格のことを「ビザ」と呼んでおり、「ビザの取得」や「ビザの変更」「ビザの更新」などとして通用しているようです。

◆在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)

外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合に在留資格認定証明書が交付されます。

外国人が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。

また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。

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