本に在留する外国人は、在留資格の変更や在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として、本人自らが地方出入国在留管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。

申請取次制度は、この本人出頭の原則を免除しようとするものです。

具体的には、一定の企業、学校の職員、弁護士又は行政書士、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが申請人に代わって申請書等を提出することが認められるというものです。

この申請取次制度で承認された者が手続きを行うことにより、申請者本人は出入国在留管理局への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念できるなどのメリットがあります。

当方は、福岡出入国在留管理局長へ届出済みの申請取次行政書士です。

◆申請取次の対象区分

申請取次が行える者  申請取次の対象とされている申請 
企業、学校等の職員で申請取次を認められた者

・資格外活動の許可、在留資格の変更

・在留期間の更新、在留資格の取得

・在留資格の取得による永住許可

・再入国の許可

・就労資格証明書の交付

・申請内容の変更申出

旅行業者で申請取次を認められた者 ・再入国の許可
申請取次対象公益法人の職員で申請取次を認められた者

・在留資格認定証明書の交付

・資格外活動の許可、在留資格の変更

・在留期間の更新、在留資格の取得

・在留資格の取得による永住許可

・在留資格の変更による永住許可

・再入国の許可

・就労資格証明書の交付

・申請内容の変更申出

弁護士、行政書士で届出済証明書を交付された者

・在留資格認定証明書の交付

・資格外活動の許可、在留資格の変更

・在留期間の更新、在留資格の取得

・在留資格の取得による永住許可

・在留資格の変更による永住許可

・再入国の許可

・就労資格証明書の交付

・申請内容の変更申出

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