本に在留する外国人は、帰化することにより、日本の国籍を取得することができます。
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。

◆帰化の一般的条件(国籍法第5条)

① 引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)

② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力条件)

③ 素行が善良であること(素行条件)

④ 自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことが出来ること(生計条件)

⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止条件)

⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守条件)

また、小学校低学年レベル以上の日本語能力があり、日本の生活習慣になじんでいることも必要になります。

なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化の条件が一部緩和されます(国籍法第6条〜第8条)。

◆帰化許可申請の方法

本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先(住所地を管轄する法務局・地方法務局)に出向き、書面によって申請することが必要です。

◆帰化許可申請に必要となる主な書類

① 帰化許可申請書(申請者の写真が必要)

② 親族の概要を記載した書類

③ 帰化の動機書

④ 履歴書

⑤ 生計の概要を記載した書類

⑥ 事業の概要を記載した書類

⑦ 住民票の写し

⑧ 国籍を証明する書類

⑨ 親族関係を証明する書類

⑩ 納税を証明する書類

⑪ 収入を証明する書類

⑫ 在留歴を証する書類

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