庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明」といい、自動車を登録する際に「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づいて必要になるもので、自動車の保管場所(駐車場)があることを管轄警察署長が証明するものです。

◆車庫証明が必要な場合

・新たに自動車を取得したとき

・引っ越しをして保管場所が変わったとき

・車庫を他の場所に変えたとき

などがあります。

なお、車庫証明は普通車が対象になります。

軽自動車の場合は、届出適用地域内の場合に限り「自動車保管場所届出」が必要になり、管轄警察署長へ届け出ます。

当事務所の対応地域・・・薩摩川内市、さつま町、その他近隣市町 

※薩摩川内市、さつま町以外は、別途交通費が必要になります。 

車庫証明委任状(行政書士専用)(PDF) 

使用権原疎明書面(行政書士専用)(PDF)

◆車庫証明手続きの流れ

お客様からのご依頼
(電話・メールにて)

必要事項の確認・料金のご案内

保管場所確認・申請書類作成
(申請書類は、当方が鹿児島県警様式で作成します。
お客様が作成する必要はございません)

管轄警察署へ代行申請

車庫証明受取り
(約2営業日後)

お支払い確認後、お客様へ発送

◆車庫証明の取得条件

① 自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること

② 道路から支障なく出入りができること

③ 自動車の全体を収容できるものであること

④ 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること 

◆罰則規定

違反内容 罰 則 違反点数
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役または
20万円以下の罰金
3点
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 2点
保管場所の不届・虚偽届出 10万円以下の罰金

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スタア行政書士事務所(担当:星原)

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行政書士 星原 由知

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