動車の手続き(登録)には、主に次のようなものがあります。

◆新規登録

登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続きです。新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。

◆変更登録

氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合の手続きです。これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする必要があります。

◆移転登録

自動車を売買等により譲渡、譲受する場合、所有者を変更する際に必要な手続きです。

◆抹消登録

自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合、又は自動車を輸出する場合に必要な手続きです。

◆番号変更

ナンバープレートを紛失、盗難、毀損などした場合に必要な手続きです。

◆申請に必要な書類(変更登録申請の例)

【所有者と使用者が同じ場合の必要な書類等】

・自動車検査証

・住民票・登記事項証明書等(発行後3ヶ月以内のもの)

・印鑑又は委任状

・車庫証明書(証明後1ヶ月以内のもの)

※自動車検査証に記載されている住所・氏名等が、転居・婚姻等によって変わっている場合は、現在の住所・氏名等とのつながりの分かる書類(住所の場合は、住民票の除票または戸籍の附票、氏名の場合は、戸籍謄本または抄本)が必要な場合があります。

【使用者のみ変更する場合の必要な書類等】

・自動車検査証

・使用者の住民票等(発行後3ヶ月以内のもの)

・所有者の印鑑又は委任状

・使用者の委任状

・車庫証明書(証明後1ヶ月以内のもので、使用者のもの)

・申請書等

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