害福祉サービス事業所開設をサポートしています。

鹿児島県内一円、年中無休で対応いたします。

どうぞお気軽にお問合せください。 

害者総合支援法によるサービスは、自立支援給付(全国共通の制度)と地域生活支援事業(市町村ごとの制度)で構成されています。

介護給付と訓練等給付を合わせて「障害福祉サービス」といいます。

障害者総合支援法と介護保健とで共通するサービスは、介護保険から受けていただくことが基本になります。

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スタア行政書士事務所(担当:星原)

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【訪問系サービス】 在宅でのヘルパーによる訪問サービス

居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で食事・排せつ・入浴等の介護、調理・洗濯・掃除等の援助のほか、通院等の介助を行います。
重度訪問介護 重度の障害があり常に介護が必要な方に、居宅介護や見守りの支援、外出時の移動の介護等を総合的に行います。
行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で介護が必要な方に、外出時の移動の介護等を行います。
同行援護 重度の視覚障害により移動が困難な方に、外出時の移動の介護や外出先での必要な情報支援(代筆・代読等)を行います。
重度障害者等包括支援 介護が必要な程度が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

 

【日中活動系サービス】 通所等により、昼間の活動を支援する施設サービス

生活介護 常に介護が必要な方に、施設での食事・排せつ・入浴の介護、創作的活動や生産活動の機会を提供します。
療養介護 医療が必要で、常に介護が必要な方に、医療機関への入所により、機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話を行います。
短期入所
(ショートステイ)
家で介護をされる方が病気等の場合、短期間、施設へ入所できます。

自立訓練
(機能訓練)
身体障害のある方が自立した日常生活を送れるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
自立訓練
(生活訓練)
知的障害や精神障害のある方が自立した日常生活を送れるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な方に、就労の場を提供するとともに、知識や能力の向上のための訓練を行います。
A型:原則として雇用契約による就労
B型:雇用契約によらない就労

 

【居住系サービス】 入所施設等で、住まいの場を提供するサービス

共同生活介護
(ケアホーム)
共同生活の住居で、食事・排せつ・入浴の介護等を行います。
※平成26年4月に共同生活援助(グループホーム)に統合される予定です。
施設入所支援 施設への入所により、食事・排せつ・入浴の介護等を行います。
訓練 共同生活援助
(グループホーム)
共同生活の住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

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<児童福祉法>市町村

【障害児通所支援】

児童発達支援 就学前の障害児に日常生活における基本的な動作の指導や、集団生活への適応訓練その他必要な支援をします。
医療型児童発達支援 医療型児童発達支援センターや医療機関等において、児童発達支援や治療を提供します。
放課後等デイサービス 学校通学中の障害児が放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流の促進その他必要な支援をします。
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中又は今後利用する予定の障害児が保育所等における集団生活への適応のための専門的な支援をします。

 

都道府県 

【障害児入所支援】

福祉型障害児入所支援 障害児入所施設に入所する障害児に対して、保護、日常生活の指導、知識技能の付与をします。
医療型障害児入所支援 障害児入所施設に入所する障害児のうち知的障害児、肢体不自由児、重症心身障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療をします。

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害福祉サービス事業を始めるには、事業所を設置しようとする都道府県知事の指定を受ける必要があります。

この指定は、サービスの種類及び事業所ごとに受けなければなりません。

指定を受けるための要件は、指定を受けようとするサービスの種類によって異なりますが、各サービス共通の要件として、以下のような要件を満たす必要があります。

1.申請者が法人であること(社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人など)。

2.定款の目的に障害福祉サービス事業を行う旨の記載があること。

3.サービスごとの人員基準を満たしていること。

4.サービスごとの設備・施設基準を満たしていること。

5.サービスごとの運営基準を満たしていること。
 

【参考】

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件(要約) 

※詳細は「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年9月29日厚生労働省告示第544号)」をご参照ください。

サービス管理責任者は、(一)実務経験要件及び(二)研修要件のいずれも満たす者とする。

(一)実務経験要件
X、Y、Zのいずれかに該当するものであること。 

X a及びbの期間が通算して5年以上である者

a 1から6までに掲げる者が、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間
1 地域生活支援事業
障害児相談支援事業
身体障害者相談支援事業
知的障害者相談支援事業
その他これらに準ずる事業の従業者
2 児童相談所
身体障害者更生相談所
精神障害者社会復帰施設
知的障害者更生相談所
県及び市町村福祉事務所
発達障害者支援センター
その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
3 障害者支援施設
老人福祉施設
精神保健福祉センター
生活保護法に基づく救護施設及び更生施設
介護老人保健施設
地域包括支援センター
その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
4 障害者職業センター
障害者雇用支援センター
障害者就業・生活支援センター
その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
5 特別支援学校
その他これらに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者
6 病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者(社会福祉主事、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得した者と認められる者、dに掲げる資格を有する者並びに1から5までに掲げる従事者及び従業者としての期間が1年以上の者に限る。)
b 1から5までに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等が、直接支援の業務に従事した期間
1 障害者支援施設
老人福祉施設
介護老人保健施設
病院又は診療所の病室であって療養病床に係るもの(精神病床、感染症病床、結核病床を除く)
その他これらに準ずる施設の従業者
2 障害福祉サービス事業
老人居宅介護等事業
その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者
3 病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者
4 障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項に規定する子会社
同法第49条第1項第6号に規定する助成金の支給を受けた事業所
その他これらに準ずる施設の従業者
5 特別支援学校
その他これらに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者

Y cの期間が通算して10年以上である者

c bの1から5までに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、直接支援の業務に従事した期間

Z aからcまでの期間が通算して3年以上かつdの期間が通算して5年以上である者

d 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間

(二)研修要件
「介護」「知的障害又は精神障害者の地域生活」「身体障害者の地域生活」「就労」の各分野のサービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けたものであって、a又はbのいずれかの要件を満たしていること。 

a 相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者
b 平成18年10月1日以前に旧障害者ケアマネジメント研修を修了し、平成24年3月30日以前に不足分の講義のみを行う研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者

<経過措置について> 

1 サービス管理責任者
【平成24年4月1日以降の新規指定の事業所】
事業開始後1年間は、実務経験を有していれば、サービス管理責任者の研修修了の要件を満たしているものとみなす。なお、多機能型事業所等については、事業開始後1年間に当該事業所等において提供されるいずれかの障害福祉サービスのサービス管理責任者の研修を修了している場合は、事業開始後3年間は、すべての障害福祉サービスの研修修了の要件を満たしているものとみなす。
【平成24年3月末までに指定されている事業所】
多機能型事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所、複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設(以下「多機能型事業所等」という。)については、平成25年3月31日までの間に当該事業所等において提供されるいずれかの障害福祉サービスのサービス管理責任者の研修を修了している場合は、平成27年3月31日までの間は、すべての障害福祉サービスの研修修了の要件を満たしているものとみなす。 

2 児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者は、障害児支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要と考えていることから、障害者総合支援法のサービス管理責任者の要件と同じく、一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了を要件とする。
ただし、施行後直ちに、研修を修了した者を確保することが困難な場合があるので、施行後3年間(平成27年3月31日までを予定)においては、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この3年間で研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができる経過措置を講ずる。また、過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者については、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなす。 

※1 実務経験
3年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が通算して3年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が540日以上であること。
○3年以上(540日以上) ○5年以上(900日以上) ○10年以上(1800日以上)

※2 社会福祉主事任用資格者等
社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当するもの、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの、保育士、児童福祉施設最低基準第43条各号のいずれかに該当するもの又は精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準第17条各号のいずれかに該当するもの
①社会福祉主事任用資格者
②相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術 を修得したものと認められるもの(訪問介護員2級課程相当)
③児童指導員任用資格者
④保育士
⑤精神障害者社会復帰指導員任用資格者 

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