平成24年4月1日、「改正特定非営利活動促進法」施行! 

NPO(Non Profit Organization)とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。

このうちNPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。 

設立するためには、所轄庁に申請し認証を受けることが必要です。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。

◆NPO法人の設立要件

1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。

2. 営利を目的としないものであること。

3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。

4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。

5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。

6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。

7. 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと。

8. 10人以上の社員を有するものであること。

◆特定非営利活動とは

特定非営利活動とは、次の20分野の活動で不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものを言います。

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 観光の振興を図る活動
5 農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7 環境の保全を図る活動
8 災害救援活動
9 地域安全活動
10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11 国際協力の活動
12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13 子どもの健全育成を図る活動
14 情報化社会の発展を図る活動
15 科学技術の振興を図る活動
16 経済活動の活性化を図る活動
17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18 消費者の保護を図る活動
19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

◆NPO法人設立までの流れ(鹿児島県の場合) 

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