〒895-0072 鹿児島県薩摩川内市中郷4-218-102
営業時間 | 8時~20時 |
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◆土日祝日対応可能◆
株式会社・合同会社・NPO法人設立をサポートしています。
鹿児島県内一円、年中無休で対応いたします。
どうぞお気軽にお問合せください。
当事務所は「電子定款」、「電子申請」に対応しています。
◆「定款」とは?
定款とは、会社の商号や組織、目的、運営方法等を定めたものであり、会社の「憲法」にあたります。
定款は会社の設立時に作成し、公証人の認証を受けなければなりません。
◆「電子定款」とは?
電子定款とは、従来の紙ベースの定款とは違い、定款を電子文書として作成し電子署名を付したデータのことです。
紙ベースの定款の場合は、印紙税法上「収入印紙代4万円」が必要ですが、電子定款の場合は紙ではないので非課税扱いとなり、印紙代4万円が不要となります。
通常の定款の場合 | 電子定款の場合 | |
収入印紙代 | 40,000円 | 0円 |
定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
謄本交付手数料 | 用紙1枚250円 | 用紙1枚250円 |
◆自分で電子定款を作れるの?
電子定款を作成するためには、次のような準備が必要になります。
・電子証明書の取得
・文書作成ソフト(Wordや一太郎など)
・PDF作成ソフト(Adobe Acrobatなど)※Adobe Readerは不可
・電子署名プラグインソフト((株)リーガルの電子認証キットなど)
・法務省オンライン申請システム利用のためのパソコン設定、など
これらの準備には、約10万円の費用が必要です。
印紙代4万円の節約をするために、これだけの費用や面倒な設定が必要になりますので、ご自分で電子定款を作るのは難しいといえます。
電子定款に対応した行政書士にお任せになり、その分の時間や費用を開業準備や備品購入などにまわされたほうが現実的です。
もちろん、当事務所は電子証明書の取得をはじめ、必要な環境が整っています。
電子定款作成・認証については、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
◆電子申請とは?
電子申請とは、インターネットを利用して申請や届出などの行政手続を行うことです。
自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で申請することができます。
鹿児島県の場合は、鹿児島県電子自治体共同運営システム「かごしまe−申請」が運用中です。
電子申請をする場合、ある電子申請手続に「電子署名が必要」と書かれていれば、電子証明書が絶対に必要となります。
申請者本人が自ら電子申請を行う場合は、住民基本台帳カードを市町村役場で取得するか、民間の認証サービスを利用してご自分用の電子証明書を入手しておく必要があり、また、パソコンの設定も必要になります。
電子申請については、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
商法の大改正・新会社法の新設にともない、最低資本金制度がなくなり、会社設立が比較的容易になりました。
行政書士は、会社設立に必要な許認可の確認、定款の作成等をお手伝いします。
◆株式会社設立の手順(発起設立の例)
発起人を決定する
会社名、事業目的、本店所在地、出資額、役員などを決める
会社の実印を作る
定款を作成し、公証人の認証を受ける
株式の引き受けと払い込み
設立時代表取締役を選ぶ
設立の登記を行う
◆定款の記載事項
<絶対的記載事項>
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価値またはその最低額
・発起人の氏名または名称および住所
<相対的記載事項>
・現物出資に関する事項
・会社の成立後譲り受けることを約した財産、その価格および譲渡人の氏名
・存続の時期または解散の事由
・公告の方法の定め
・株式の譲渡制限に関する定め
・取締役・監査役等に関する事項
・基準日の定め
・株主総会の普通決議と特別決議、特別決議の要件加重の定め
・利益配当に関する定め
・会計帳簿等の閲覧または謄写に関する定め
<任意的記載事項>
・取締役および監査役の員数
・取締役および監査役の任期
・定時株主総会の開催
・事業年度
・利益金の処分方法
新会社法により、有限会社が設立できなくなった代わりに、合同会社(LLC)という会社が設立できるようになりました。
合同会社は、個人事業主や株式会社と比べても多くのメリットがあり、設立件数が急増しています。
個人事業主の法人化や法人格が必要な建設業、介護事業、またITビジネス、コンサルタント関係などでの合同会社設立が多いようです。
◆合同会社のメリット(主なもの)
1.設立費用が株式会社より安い
合同会社 | 株式会社 | |
登録免許税 | 6万円 | 15万円 |
定款認証費用 | 不要 | 5万円 |
※定款を“電子定款”にすれば、印紙代4万円も不要になります。
2.決算公告の義務がない
株式会社のように、毎年の決算時期に会社の決算書を公表する必要はありません。
3.会社運営の自由度が高い
株主総会や取締役会などの設置義務がないため、経営の意思決定もスムーズに決められます。
また、利益分配についても、出資比率に関わらず自由に設定できます。
NPO(Non Profit Organization)とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。
このうちNPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
設立するためには、所轄庁に申請し認証を受けることが必要です。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
◆NPO法人の設立要件
1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
2. 営利を目的としないものであること。
3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
7. 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと。
8. 10人以上の社員を有するものであること。
◆特定非営利活動とは
特定非営利活動とは、次の20分野の活動で不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものを言います。
1 | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
2 | 社会教育の推進を図る活動 |
3 | まちづくりの推進を図る活動 |
4 | 観光の振興を図る活動 |
5 | 農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動 |
6 | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
7 | 環境の保全を図る活動 |
8 | 災害救援活動 |
9 | 地域安全活動 |
10 | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
11 | 国際協力の活動 |
12 | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
13 | 子どもの健全育成を図る活動 |
14 | 情報化社会の発展を図る活動 |
15 | 科学技術の振興を図る活動 |
16 | 経済活動の活性化を図る活動 |
17 | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
18 | 消費者の保護を図る活動 |
19 | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
20 | 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 |
受付時間 | 8時~20時 |
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