〒895-0072 鹿児島県薩摩川内市中郷4-218-102
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レストラン、ラーメン店、すし屋、居酒屋、スナック、喫茶店などの飲食店を開業するには、食品衛生法に基づき都道府県知事(保健所)の「食品営業許可(飲食店営業許可、喫茶店営業許可など)」が必要になります。
◆食品衛生法に規定する食品営業許可が必要な34業種
飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業
◆主な食品関係の営業許可等
・定食、寿司、ラーメン等を店舗内の調理場で調理し、店舗内の客席で食べてもらう(飲食店、レストランなど)。 ・たこ焼きや焼きそばを調理場で調理し、窓口で販売する。 ・店舗の1区画内で総菜を作り、店舗内だけで販売する。 | 許可 | 飲食店営業 |
・お弁当や仕出しを調理場で調理し、配達する。 ・注文を受けてからお弁当を調理し、温かいまま窓口で販売する。 | 許可 | 飲食店営業 |
・作業場で和菓子や洋菓子を製造し、店頭や支店で販売する。 ・工場でパン等を製造し、いろいろなお店に卸売りをする。 ・回転饅頭やしんこ団子を調理場で調理し、窓口で販売する。 | 許可 | 菓子製造業 |
・コーヒーやお茶などの飲物と菓子などだけを、店舗内の客席で食べてもらう。 ・所有又はリースしているコップ式の自動販売機を他の施設に設置し、ジュースやコーヒーを販売する。 | 許可 | 喫茶店営業 |
・牛乳や乳飲料を店頭で販売する。 ・牛乳等を所有又はリースしている自動販売機を、他の施設に設置し販売する。 | 許可 | 乳類販売業 |
・鮮魚や貝類をそのままや、細切して店頭で陳列販売したり、配達をする。 ・魚介類を細切しパックに包装して、店内の冷蔵(冷凍)ショーケースで販売する。 ・魚介類を細切等して、他の販売店に卸売りをする。 ・パック等に包装されてた魚介類を仕入れて、冷凍ショーケースなどで販売する。 | 許可 | 魚介類販売業 |
・食肉を加工したり、細切して店頭の冷蔵(冷凍)ショーケースで販売したり、配達をする。 ・食肉を加工しパックに包装して、店内の冷蔵(冷凍)ショーケースで販売する。 ・パック等に包装されてた食肉を仕入れて、冷凍ショーケースなどで販売する。 | 許可 | 食肉販売業 |
・食用の目的で猪、鹿、ダチョウ等をと殺もしくは解体する営業または解体された鳥類の肉、内臓等を分割、細切りする営業、と畜場でと殺した獣畜の肉を分割細切りする営業。 | 許可 | 食肉販売業 |
・野菜を塩漬けして店頭で販売したり、他のお店に卸売りをする。 ・梅干しを製造して物産館などで販売したい。 | 届出 | 食品製造業 |
・コンニャクを製造して物産館などで販売したい。 ・ところてんを製造して販売したい。 | 届出 | こんにゃく、 ところてん製造業 |
◆飲食店営業許可の要件
1. 次の欠格事由に該当しないこと
・過去に食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない。
・過去に食品営業許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過していない。
2. 食品衛生責任者を置くこと
食品衛生責任者は、調理師、栄養士、食品衛生管理者、食品衛生監視員、製菓衛生師、ふぐ処理師のいずれかの資格者か、もしくは保健所が実施する食品衛生責任者養成講習会の受講修了者でなければなりません。
3. 都道府県ごとに定められた基準を満たした施設で営業すること
◆深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時から日の出までの時間に酒類を提供する飲食店の営業のことをいいます。
この深夜酒類提供飲食店営業開始届は、営業開始の10日前までに所轄の公安委員会への届出が必要になります。
また、食品衛生法に基づく飲食店営業許可も当然必要になります。
居酒屋やバー、ガールズバー等がこれに該当します。客との接待行為を伴う場合は、接待の営業として風俗営業許可が必要となります。
主にお酒を提供することを目的としないレストラン、ラーメン店などの飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業から除かれます。
※同一の店舗において風俗営業許可と併せて申請しても受理されません。
風俗営業とは、クラブやキャバレー、キャバクラ、ゲームセンター、麻雀店、パチンコ店などを営業する行為を言います。
営業を行うためには、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
また、ソープランドやファッションヘルス、デリバリーヘルスなどの営業形態は「性風俗特殊営業」と呼ばれ、風俗営業とは区別されます。
性風俗特殊営業は届出を行わなくてはなりません。
◆改正風営法が施行されました(平成28年6月23日)
<主な改正点>
1.客にダンスをさせる営業に係る規制範囲の見直し
2.新たな許可業種「特定遊興飲食店営業」に関する規定の整備
3.良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備
4.ゲームセンターへの18歳未満の者の立入り制限に関する規定の見直し
<改正風営法イメージ>
◆「接待」とは?
・特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。
・特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌謡音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為。
・特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為。
・客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
等が該当します。なお、1つでも該当すれば、風俗店となります。
◆風俗営業許可の要件
1.人的要件
・犯歴、行政処分歴(取消し)等
2.場所的要件
・営業制限地域(住居専用地域等)
・営業制限区域(保護対象施設の一定距離内の区域)
3.構造的要件
・面積、照度、騒音・振動、見通しを妨げる設備等
◆風俗営業許可申請の順序(鹿児島県公安委員会)
◆性風俗特殊営業の種類
店舗型性風俗特殊営業 | |
1号営業 | ソープランド |
2号営業 | ファッションヘルス、ファッションマッサージ |
3号営業 | ストリップ劇場、個室ビデオ等 |
4号営業 | ラブホテル、モーテル |
5号営業 | アダルトショップ |
6号営業 | 出会い系喫茶 |
無店舗型性風俗特殊営業 | |
1号営業 | デリバリーヘルス(受付所を設けて営む者を含む。) |
2号営業 | アダルトビデオ等通信販売 |
映像送信型 性風俗特殊営業 | インターネット等によるアダルト映像送信事業 |
店舗型電話 異性紹介事業 | テレホンクラブ |
無店舗型電話 異性紹介事業 | ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル |
※鹿児島県下では新規営業のできない業態もあります。
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