庫証明・各種自動車登録をサポートしています。 

対応エリアは、薩摩川内市及び周辺市町。年中無休で対応いたします。 

どうぞお気軽にお問合せください。

庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明」といい、自動車を登録する際に「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づいて必要になるもので、自動車の保管場所(駐車場)があることを管轄警察署長が証明するものです。

◆車庫証明が必要な場合

・新たに自動車を取得したとき

・引っ越しをして保管場所が変わったとき

・車庫を他の場所に変えたとき

などがあります。

なお、車庫証明は普通車が対象になります。

軽自動車の場合は、届出適用地域内の場合に限り「自動車保管場所届出」が必要になり、管轄警察署長へ届け出ます。

当事務所の対応地域・・・薩摩川内市、さつま町、その他近隣市町 

※薩摩川内市、さつま町以外は、別途交通費が必要になります。 

車庫証明委任状(行政書士専用)(PDF) 

使用権原疎明書面(行政書士専用)(PDF)

◆車庫証明手続きの流れ

お客様からのご依頼
(電話・メールにて)

必要事項の確認・料金のご案内

保管場所確認・申請書類作成
(申請書類は、当方が鹿児島県警様式で作成します。
お客様が作成する必要はございません)

管轄警察署へ代行申請

車庫証明受取り
(約2営業日後)

お支払い確認後、お客様へ発送

◆車庫証明の取得条件

① 自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること

② 道路から支障なく出入りができること

③ 自動車の全体を収容できるものであること

④ 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること 

◆罰則規定

違反内容 罰 則 違反点数
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役または
20万円以下の罰金
3点
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 2点
保管場所の不届・虚偽届出 10万円以下の罰金

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スタア行政書士事務所(担当:星原)

でんわ・ファックス・ケータイ3.gif

望ナンバー(希望番号制度)とは、ナンバープレートの4桁以下のアラビア数字の部分が自由に選べるというものです。

申し込むことができるのは、登録自動車の自家用・営業用、自家用の軽自動車の場合です。

希望番号には、抽選対象希望番号一般希望番号があります。

抽選対象希望番号は、特に人気が高いと思われる番号で、コンピュータによる抽選制となります。

◆「鹿児島ナンバー」での抽選対象希望番号

■登録自動車

・・・1 ・・・7 ・・・8 ・・88 ・333
・555 ・777 ・888 1111 3333
5555 7777 8888    

※登録自動車とは、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除いた車両を指します。 

■軽自動車 

・・・1 ・・・7 ・・・8 ・・88 ・333
・555 ・777 ・888 1111 3333
5555 7777 8888    

※軽自動車とは、乗車定員4名以下または最大積載量350kg以下で、全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2m以下、エンジン排気量660cc以下の車両を指します。 

一般希望番号は、抽選対象希望番号以外の番号で、番号がなくならない限り取得できます。 

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動車の手続き(登録)には、主に次のようなものがあります。

◆新規登録

登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続きです。新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。

◆変更登録

氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合の手続きです。これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする必要があります。

◆移転登録

自動車を売買等により譲渡、譲受する場合、所有者を変更する際に必要な手続きです。

◆抹消登録

自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合、又は自動車を輸出する場合に必要な手続きです。

◆番号変更

ナンバープレートを紛失、盗難、毀損などした場合に必要な手続きです。

◆申請に必要な書類(変更登録申請の例)

【所有者と使用者が同じ場合の必要な書類等】

・自動車検査証

・住民票・登記事項証明書等(発行後3ヶ月以内のもの)

・印鑑又は委任状

・車庫証明書(証明後1ヶ月以内のもの)

※自動車検査証に記載されている住所・氏名等が、転居・婚姻等によって変わっている場合は、現在の住所・氏名等とのつながりの分かる書類(住所の場合は、住民票の除票または戸籍の附票、氏名の場合は、戸籍謄本または抄本)が必要な場合があります。

【使用者のみ変更する場合の必要な書類等】

・自動車検査証

・使用者の住民票等(発行後3ヶ月以内のもの)

・所有者の印鑑又は委任状

・使用者の委任状

・車庫証明書(証明後1ヶ月以内のもので、使用者のもの)

・申請書等

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行政書士 星原 由知

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