〒895-0072 鹿児島県薩摩川内市中郷4-218-102
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建設業法により、建設工事の完成を請負う建設業者に対して、建設業許可を受けることが義務づけられています(「軽微な建設工事」、「付帯工事」を請負う場合は、許可は必要ありません。)。
また、建設業許可を受けた業者は、5年ごとの許可の更新、営業年度ごとの決算の年次報告、役員や資本金等の変更があった場合は、変更届の提出が義務づけられています。
◆建設業許可がいらない「軽微な建設工事」とは
・1件の請負代金が1,500万円未満の建築一式工事
・請負代金の額に関わらず延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・1件の請負代金の額が500万円未満の建築一式以外の建設工事
◆建設業許可がいらない「付帯工事」とは
・主たる工事の機能を保全し、十分な能力を発揮させるために必要な工事(例:管工事の施工に伴う熱絶縁工事、屋根工事の施工に伴う塗装補修工事)
・主たる工事に関連して必要が生じた工事(例:電気工事の施工に伴って必要が生じた内装仕上工事、建具工事の施工に伴って必要が生じた塗装工事や内装仕上工事)
◆建設工事の種類及び業種
土木一式工事、建築一式工事の2つの一式工事業と27の専門工事業に区分されています(合計29業種)。業種ごとに許可を受けなければなりません。
建設工事の種類 | 業 種 | 略号 | |
1 | 土木一式工事 (総合的な土木工作物建設・解体等) | 土木工事業 | 土 |
2 | 建築工事一式 (総合的な建築物建設工事) | 建築工事業 | 建 |
3 | 大工工事 (大工工事、型枠工事等) | 大工工事業 | 大 |
4 | 左官工事 (左官工事、モルタル工事等) | 左官工事業 | 左 |
5 | とび・土工・コンクリート工事 (とび工事・コンクリート圧送工事等) | とび・土工工事業 | と |
6 | 石工事 (石積み工事、コンクリートブロック積み工事) | 石工事業 | 石 |
7 | 屋根工事 (屋根ふき工事) | 屋根工事業 | 屋 |
8 | 電気工事 (発電設備工事、照明設備工事等) | 電気工事業 | 電 |
9 | 管工事 (冷暖房設備工事、ダクト工事等) | 管工事業 | 管 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 (タイル張り工事、れんが積み工事等) | タイル・れんが・ブロック工事業 | タ |
11 | 鋼構造物工事 (鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事等) | 鋼構造物工事業 | 鋼 |
12 | 鉄筋工事 (鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事) | 鉄筋工事業 | 筋 |
13 | 舗装工事 (アスファルト舗装工事、路盤築造工事等) | 舗装工事業 | 舗 |
14 | しゅんせつ工事 (河川、港湾等のしゅんせつ工事) | しゅんせつ工事業 | しゅ |
15 | 板金工事 (板金加工取付け工事、建築板金工事) | 板金工事業 | 板 |
16 | ガラス工事 (ガラス加工取付け工事) | ガラス工事業 | ガ |
17 | 塗装工事 (塗装工事、路面標示工事等) | 塗装工事業 | 塗 |
18 | 防水工事 (アスファルト防水工事、モルタル防水工事等) | 防水工事業 | 防 |
19 | 内装仕上工事 (インテリア工事、天井仕上工事等) | 内装仕上工事業 | 内 |
20 | 機械器具設置工事 (プラント設備工事、運搬機器設置工事等) | 機械器具設置工事業 | 機 |
21 | 熱絶縁工事 (冷暖房設備・冷凍設備等の熱絶縁工事) | 熱絶縁工事業 | 絶 |
22 | 電気通信工事 (電気通信線路設備工事等) | 電気通信工事業 | 通 |
23 | 造園工事 (植栽工事、公園設備工事等) | 造園工事業 | 園 |
24 | さく井工事 (さく井工事、温泉掘削工事等) | さく井工事業 | 井 |
25 | 建具工事 (サッシ・シャッター取付け工事等) | 建具工事業 | 具 |
26 | 水道施設工事 (取水施設工事、浄水施設工事等) | 水道施設工事業 | 水 |
27 | 消防施設工事 (消火設備工事、避難設備工事等) | 消防施設工事業 | 消 |
28 | 清掃施設工事 (ごみ処理施設、し尿処理施設工事) | 清掃施設工事業 | 清 |
29 | 解体工事 (工作物の解体を行う工事) | 解体工事業 | 解 |
◆「大臣許可」と「知事許可」
建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内にのみに存在する場合は、その都道府県知事の許可、2つ以上の都道府県の区域内に存在する場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
◆「一般建設業」と「特定建設業」
・特定建設業・・・発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)について、下請契約の合計金額が3,000万円以上(建築一式工事においては、4,500万円以上)となる場合
・一般建設業・・・上記以外
◆建設業許可の要件
1. 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
2. 専任技術者を有していること。
3. 請負契約に関して誠実性を有していること。
4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
5. 許可を受けようとする者が法定の欠格事由に該当していないこと。
産業廃棄物とは、会社や工場などの事業活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物をいいます。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものは特別管理産業廃棄物とされます。
産業廃棄物処理業の許可は、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業があります。
◆廃棄物の分類
◆産業廃棄物の種類
種 類 | 内 容 | |
あ ら ゆ る 事 業 活 動 に 伴 う も の | 燃え殻 | 石炭がら、焼却残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
汚泥 | 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、活性汚泥の剰余汚泥、パルプ廃液汚泥等 | |
廃油 | 鉱物性油、植物性油、潤滑油、洗浄用油等の廃油 | |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、写真漂泊廃液等の酸性の廃液 | |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液等のアルカリ性の廃液 | |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成ゴムくず(廃タイヤ含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
ゴムくず | 天然ゴムくず | |
金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等 | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず、セメントくず、陶磁器くず等 | |
鉱さい | 高炉の残さい、鋳物廃砂、不良石灰、粉炭かす等 | |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 | |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生装置等において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
特 定 の 事 業 活 動 に 伴 う も の | 紙くず | 建設業、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず | 建設業、木材又は木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず類、貨物の流通のために使用したパレット等 | |
繊維くず | 建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
動植物性残さ | 食品製造業者、医薬品製造業者等が原料として使用した物の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、魚・獣のあら等の固形状のもの | |
動物系固形不要物 | と畜場等から排出される牛、豚、馬、鶏等の固形残さ | |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、豚、馬、鶏等のふん尿 | |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、豚、馬、鶏等の死体 | |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物等) |
種 類 | 内 容 | |
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 | |
廃酸・廃アルカリ | pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 | |
感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等) | |
特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 | 廃PCB等 | ・廃PCB及びPCBを含む廃液 ・PCBが塗布された紙くず、PCBが付着もしくは封入された廃プラスチック類や金属くず等 |
廃石綿等 | ・建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの ・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業所の集じん装置で集められた石綿等 | |
有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、ヒ素、シアン、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエテン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等 |
◆許可の種類
1. 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし・積替え保管あり)
2. 産業廃棄物処分業(中間処理業・最終処分業)
3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし・積替え保管あり)
4. 特別管理産業廃棄物処分業(中間処理業・最終処分業)
※「積替え保管なし」・・・産廃を処分先まで運搬(直行)すること。
※「積替え保管あり」・・・産廃を別の車両に積替えたり、一定量になるまで保管すること。
※「中間処理」・・・産廃を最終処分または再生売却するために処理を施すこと。具体的な方法として、破砕・焼却・分解・中和・脱水などがあります。
※「最終処分」・・・産廃を埋め立てて処分すること。埋立には、安定型・管理型・遮断型があります。
※なお、2〜4は要件が大変厳しくなっており、許可の取得は容易ではありません。
◆産業廃棄物収集運搬業の許可要件
1. 申請者が欠格事由に該当していないこと
2. 産業廃棄物収集運搬業を継続できる経理的基礎があること
3. 収集運搬の用に供する施設が整っていること
4. 事業計画が適切であること
5. 産業廃棄物収集運搬課程の講習を受講し、修了していること
リサイクルショップや古本屋、中古車販売、古美術商のほか、インターネットオークションサイトの運営やフリーマーケットで商業的な行為として古物を取り扱う場合にも古物商許可が必要になります。
※無許可営業⇒3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
自宅で不要になった物を、インターネットオークションやフリーマーケットで売却するだけであれば、古物商許可は不要です。
◆古物とは
1. 一度使用された物品
2. 使用されない物品で、使用のために取引されたもの(新古品)
3. これらの物品に幾分の手入れ(本来の性質・用途に変化を及ぼさない)をしたもの
◆古物の区分(13種類)
区 分 | 例 | |
1 | 美術品類 | 古美術、骨董品、書画、彫刻、工芸品等 |
2 | 衣類 | 古着、その他の衣料品 |
3 | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石、装身具、貴金属等 |
4 | 自動車 | 自動車、タイヤ、その他の部品類 |
5 | 自動二輪車・原付 | バイク、スクーター、その他の部品類 |
6 | 自転車類 | 自転車とその他の部品類 |
7 | 写真機類 | カメラ、顕微鏡、望遠鏡、その他の光学機器 |
8 | 事務機器類 | パソコン、コピー機、FAX、レジスター等 |
9 | 機械工具類 | 電気・工作機類、ゲーム機、自動販売機等 |
10 | 道具類 | 家具、什器、楽器、CD、DVD、ゲームソフト等 |
11 | 皮革・ゴム製品類 | バッグ、靴等 |
12 | 書籍 | 古本 |
13 | 金券類 | 各種商品券・チケット、テレホンカード、切手等 |
◆古物営業とは
1. 古物商・・・古物を売買・交換、又は委託を受けて売買・交換する営業。
2. 古物市場主・・・古物商間での古物の売買や交換をするための市場を経営する営業。
3. 古物競りあっせん業・・・インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業。
※インターネットオークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
◆欠格事由(古物商許可を受けられない場合)
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2. 禁錮以上の刑又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消され、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
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