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農地法等の一部を改正する法律が、平成21年12月15日に施行されました。
新たな農地制度は、
1 これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するとともに、
2 農地を貸しやすく借りやすくし、農地を最大限利用することをねらいとしています。
改正のポイントは次のようなものです。
◆農地の貸借規制の緩和
・農地を利用できる者の範囲が拡大されました(一定の要件を満たす必要あり)。
・市町村等が農地所有者に代わって農地の借り手をさがす事業が創設されました。
◆遊休農地に対する指導の強化
・すべての遊休農地が指導の対象となりました。
・農業委員会が、年1回農地の利用状況を調査します。
・遊休農地の所有者等に対しては、農業委員会が指導・勧告などを行います。
◆違反転用に対する罰則の強化
・違反転用等に対する処分・罰則が強化されました。
・都道府県知事等による行政代執行制度が創設されました。
事項 | 旧 | 新 |
1 違反転用 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
2 違反転用における原状回復命令違反 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
◆農地を相続する場合の届出
・相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要になりました。
・届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることになりました。
・耕作できない場合等は、農業委員会から貸し借り等のあっせんを受けることができるようになりました。
農地法により、農地の権利移動をする場合や宅地など非農地への転用をする場合には、原則として、農業委員会または都道府県知事の許可が必要とされています。
ただし、市街化区域内の農地の転用(転用目的の権利移動を含みます。)については、農業委員会への届出で足ります。
◆3条許可(権利移動)
農地を農地のままで売買、貸借をする場合は、農地法第3条に基づく許可が必要です。
※農地の貸借については、農地法第3条の規定のほかに農業経営基盤強化促進法(利用権設定)による貸借があります。
◆3条の3による届出
相続等により農地等の権利を取得したときには届出が必要です。
◆4条許可(転用)
農地の所有者自らが、農地を宅地等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条に基づく転用許可が必要です。
◆5条許可(権利移動+転用)
農地を農地以外のものに転用するために権利移動する場合は、農地法第5条に基づく転用許可が必要です。
農地転用許可基準としては、次のようなものがあります。
◆立地基準
農地区分 | 営農条件等 | 許可方針 |
農用地区域内農地 | 市町村農業振興地域整備計画で農用地として定められた区域内にある農地 | 原則不許可 (例外:土地収用法告示事業など) |
甲種農地 | 市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 (例外:既存施設拡張など) |
第1種農地 | 農用地区域内農地、甲種農地以外で良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 (例外:市街地設置困難施設など) |
第2種農地 | 市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地 | 周辺の他の土地に立地困難な場合等は許可 |
第3種農地 | 市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 | 原則許可 |
◆一般基準
立地基準を満たしていても、申請に係る用途に供することが確実と認められない場合や、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合等は許可されません。
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