◆査証(ビザ・VISA)

査証(ビザ)とは、日本大使館や領事館等の在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。

日本に上陸を希望する外国人は、旅券(パスポート)とともに、査証(ビザ)が必要になります。
ただし、査証相互免除取決めに該当する場合には査証は不要(商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合)です。


▼ビザ免除国・地域(短期滞在)

世間一般では、在留資格のことを「ビザ」と呼んでおり、「ビザの取得」や「ビザの変更」「ビザの更新」などとして通用しているようです。

◆在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)

外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合に在留資格認定証明書が交付されます。

外国人が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。

また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。

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本に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法により、「当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもって在留する」ことが原則とされています。

それぞれの在留資格により、日本において行うことができる活動、在留期間が定められています。

◆就労が認められる在留資格(活動制限あり)

在留資格 該当例 在留期間
外交 外国政府の大使、公使等及びその家族 外交活動の期間
公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授 大学教授等 5年、3年、1年又は3月
芸術 作曲家、画家、作家等 5年、3年、1年又は3月
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年、3年、1年又は3月
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等 5年、3年、1年又は3月
高度専門職 ポイント制による高度人材 1号は5年、2号は無期限
経営・管理 企業等の経営者・管理者等 5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等 5年、3年、1年又は3月
医療 医師、歯科医師、看護師等 5年、3年、1年又は3月
研究 政府関係機関や私企業等の研究者等 5年、3年、1年又は3月
教育 中学校・高等学校等の語学教師等 5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等 5年、3年、1年又は3月
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者 5年、3年、1年又は3月
介護 介護福祉士 5年、3年、1年又は3月
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 3年、1年、6月、3月又は15日
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等 5年、3年、1年又は3月
特定技能 特定産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)の各業務従事者 特定技能1号:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
特定技能2号:3年、1年又は6か月ごとの更新
技能実習 技能実習生 1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

◆身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

在留資格 該当例 在留期間
永住者 永住許可を受けた者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している実子 5年、3年、1年又は6月
定住者 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

◆就労の可否は指定される活動によるもの 

在留資格 該当例 在留期間
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

◆就労が認められない在留資格 

在留資格 該当例 在留期間
文化活動 日本文化の研究者等 3年、1年、6月又は3月
短期滞在 観光客、会議参加者等 90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修 研修生 1年又は6月又は3月
家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。 

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◆在留資格の変更(入管法第20条)

在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。

この手続により、我が国に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも、我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

◆在留期間の更新(入管法第21条)

在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することとなると外国人本人にとって大きな負担となります。

そこで、入管法は、法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。

◆在留資格の取得(入管法第22条の2)

在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる許可です。

◆永住許可(入管法第22条)

永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。

永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

▼永住許可に関するガイドライン(法務省ホームページへリンクします。)

▼我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(法務省ホームページへリンクします。)

◆再入国許可(入管法第26条)

再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。

再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

◆みなし再入国許可(入管法第26条の2)

みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。

みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。

◆資格外活動の許可(入管法第19条)

日本に在留する外国人は、入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって在留することとされています。入管法別表第1に定められた在留資格は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため、その行うことができる活動は、それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。

◆就労資格証明書(入管法第19条の2)

就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。

入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

ただし、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。

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本に在留する外国人は、在留資格の変更や在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として、本人自らが地方出入国在留管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。

申請取次制度は、この本人出頭の原則を免除しようとするものです。

具体的には、一定の企業、学校の職員、弁護士又は行政書士、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが申請人に代わって申請書等を提出することが認められるというものです。

この申請取次制度で承認された者が手続きを行うことにより、申請者本人は出入国在留管理局への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念できるなどのメリットがあります。

当方は、福岡出入国在留管理局長へ届出済みの申請取次行政書士です。

◆申請取次の対象区分

申請取次が行える者  申請取次の対象とされている申請 
企業、学校等の職員で申請取次を認められた者

・資格外活動の許可、在留資格の変更

・在留期間の更新、在留資格の取得

・在留資格の取得による永住許可

・再入国の許可

・就労資格証明書の交付

・申請内容の変更申出

旅行業者で申請取次を認められた者 ・再入国の許可
申請取次対象公益法人の職員で申請取次を認められた者

・在留資格認定証明書の交付

・資格外活動の許可、在留資格の変更

・在留期間の更新、在留資格の取得

・在留資格の取得による永住許可

・在留資格の変更による永住許可

・再入国の許可

・就労資格証明書の交付

・申請内容の変更申出

弁護士、行政書士で届出済証明書を交付された者

・在留資格認定証明書の交付

・資格外活動の許可、在留資格の変更

・在留期間の更新、在留資格の取得

・在留資格の取得による永住許可

・在留資格の変更による永住許可

・再入国の許可

・就労資格証明書の交付

・申請内容の変更申出

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本に在留する外国人は、帰化することにより、日本の国籍を取得することができます。
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。

◆帰化の一般的条件(国籍法第5条)

① 引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)

② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力条件)

③ 素行が善良であること(素行条件)

④ 自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことが出来ること(生計条件)

⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止条件)

⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守条件)

また、小学校低学年レベル以上の日本語能力があり、日本の生活習慣になじんでいることも必要になります。

なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化の条件が一部緩和されます(国籍法第6条〜第8条)。

◆帰化許可申請の方法

本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら申請先(住所地を管轄する法務局・地方法務局)に出向き、書面によって申請することが必要です。

◆帰化許可申請に必要となる主な書類

① 帰化許可申請書(申請者の写真が必要)

② 親族の概要を記載した書類

③ 帰化の動機書

④ 履歴書

⑤ 生計の概要を記載した書類

⑥ 事業の概要を記載した書類

⑦ 住民票の写し

⑧ 国籍を証明する書類

⑨ 親族関係を証明する書類

⑩ 納税を証明する書類

⑪ 収入を証明する書類

⑫ 在留歴を証する書類

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